
株の相続と税金の仕組み|初心者でも損しない計算・手続きを徹底解説
株式(株)を相続することになったものの、「どんな税金が、いつ、いくらかかるのか」「手続きはどうすればいいのか」と不安になっていませんか?
株の相続は、現金や預貯金とは違って「日々価格が変動する」という大きな特徴があります。そのため、税金の計算方法や手続きが少し複雑で、初心者の方がつまずきやすいポイントがたくさんあります。
本記事では、株の相続にかかる税金の仕組みから、損をしないための株価の計算(評価方法)、具体的な相続手続き、さらには売却時の税金や強力な節税対策まで、初心者の方に向けて網羅的かつ徹底的に解説します。
専門的な用語もすべてかみ砕いて説明しますので、これ一冊を読めば、株の相続に関する「わからない」がすべて解消するはずです。ぜひ最後まで参考にしてください。
監修者:市川雄一郎
GFS校長。CFP®。1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)。日本FP協会会員。日本FP学会会員。 グロービス経営大学院修了(MBA/経営学修士)。
日本のFPの先駆者として資産運用の啓蒙に従事。ソフトバンクグループが創設した私立サイバー大学で教鞭を執るほか、講演依頼、メディア出演も多数。著書に「投資で利益を出している人たちが大事にしている 45の教え」(日本経済新聞出版)
公式X アカウント 市川雄一郎@お金の学校 校長
1. 【基礎知識】株を相続したときにかかる税金の全体像
まず、最も大切な結論からお伝えします。
株を相続したからといって、全員に税金がかかるわけではありません。
株の相続に関連する税金は、主に「相続税」と「所得税(譲渡所得税)」の2種類ですが、それぞれ発生するタイミングと条件が異なります。
① 相続税:亡くなった時点で「一定以上の遺産」があるとかかる
相続税は、亡くなった人(被相続人)の遺産を譲り受けたときに、その遺産の総額が「基礎控除(きそこうじょ)」と呼ばれる非課税枠を超えた場合のみかかります。
基礎控除の金額: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
遺産の総額(株、現金、不動産などの合計)がこの基礎控除以下であれば、相続税は1円もかかりませんし、税務署への申告も不要です。
② 所得税(譲渡所得税):相続した株を「売却して利益が出た」とかかる
株を相続した時点では、所得税はかかりません。しかし、相続した株を証券会社で売却し、利益(値上がり益)が出た場合には、その利益に対して約20%の税金がかかります。
まずは、「引き継ぐときにかかるのが相続税」「売って儲かったときにかかるのが所得税」という2つの区別を頭に入れておきましょう。
2. 相続税がかかるかどうかの境界線「基礎控除」の計算
あなたが相続税を払う必要があるかどうかは、「基礎控除額」を計算すれば一発でわかります。計算式をもう一度見てみましょう。
- 基礎控除の金額: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」とは、法律で定められた、遺産を受け取る権利のある家族のことです(配偶者、子供、親、兄弟など)。
家族構成ごとの具体的な基礎控除額を一覧表にまとめました。
法定相続人の数と基礎控除額の一覧
| 法定相続人の構成 | 法定相続人の数 | 相続税がかからない枠(基礎控除額) |
| 配偶者のみ / 子供1人のみ | 1人 | 3,600万円 |
| 配偶者 + 子供1人 | 2人 | 4,200万円 |
| 配偶者 + 子供2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 配偶者 + 子供3人 | 4人 | 5,400万円 |
【重要】
例えば、亡くなった人の遺産(株や自宅、預貯金のすべて)を合計して4,000万円だったとします。相続人が「妻と子供1人(計2人)」の場合、基礎控除額は4,200万円になります。
遺産総額(4,000万円)が基礎控除(4,200万円)を下回っているため、相続税は一切かかりません。
まずは「亡くなった人のすべての遺産の合計」が、この基礎控除を超えそうかどうかを確認することが、相続対策の第一歩となります。
3. 相続した「株の価値」はどう決まる?(上場株式の評価方法)
現金や預貯金であれば「亡くなった日の口座残高」がそのまま遺産の金額になります。しかし、株は毎日価格が変わります。では、相続税を計算するとき、株の価値(評価額)はいつの時点の価格で計算すればよいのでしょうか。
税金の世界では、相続人の負担が不公平にならないよう、「4つの価格のうち、最も低い価格を選んでよい」という非常に優しいルール(特例)が設けられています。
これを「上場株式の評価方法」と呼びます。
4つの「終値(おわりね)」を比較する
証券取引所でその日の最後に取引された価格を「終値」といいます。以下の4つの中で、最も安い金額を使って株の価値を計算します。
相続開始日(亡くなった日)の終値
亡くなった月の「毎日の終値の平均額」
亡くなった月の「前月の毎日の終値の平均額」
亡くなった月の「前々月の毎日の終値の平均額」
具体例で見てみましょう
例えば、A社の株を1,000株相続したとします。亡くなった日が「8月15日」だった場合、以下の4つの価格を調べます。
① 8月15日(亡くなった日)の終値:3,000円
② 8月(亡くなった月)の平均終値:3,100円
③ 7月(前月)の平均終値:2,800円
④ 6月(前々月)の平均終値:2,900円
この中で最も安いのは、③の「7月の平均終値(2,800円)」ですね。
したがって、この株の相続税評価額は以下のように計算します。
もし「亡くなった日の終値(3,000円)」だけで計算しなければならないとすると300万円になってしまいますが、このルールのおかげで評価額を280万円に抑え、税金を安くすることができるのです。
Q. 亡くなった日が土日祝日(取引がない日)だったら?
亡くなった日が土日や祝日で株式市場が動いていなかった場合は、「その日に最も近い営業日の終値」を採用します。
もし金曜日と月曜日のちょうど真ん中であれば、その2日間の終値の平均値をとります。
4. 【注意】「非上場株式(自社株)」の評価は全く別物!
世の中のすべての株が、先ほどのように簡単にスマホや新聞で株価を調べられるわけではありません。亡くなった人が「自分で会社を経営していた」「親族の会社の役員だった」という場合、その会社が発行している株は「非上場株式(ひじょうじょうかぶしき)」(または自社株・同族株)と呼ばれます。
非上場株式には市場価格がありません。そのため、国税庁が定めた非常に複雑なルールで無理やり「もし今、この会社を評価するならいくらか」を計算する必要があります。
初心者の方向けに、ざっくりとその仕組みを解説します。
非上場株式の3つの評価方式
非上場株の評価は、会社の規模(大会社・中会社・小会社)や、株主の立場によって以下の3つの方法を組み合わせて計算します。
類似業種比準方式(るいじぎょうしゅひじゅんほうしき)
自分の会社と似たような業種の上場企業の「株価」「配当」「利益」「純資産」を基準にして、自社の株価を連動させて決める方法です。比較的、評価額が低くなりやすい特徴があり、規模の大きな会社に適用されます。
純資産価額方式(じゅんしさんかがくほうしき)
「いま会社を解散して、すべての資産を売り払ったら、手元にいくら残るか」を計算する方法です。会社の貯金や不動産が多いほど株価が高くなります。主に規模の小さな会社に適用されます。
配当還元方式(はいとうかんげんほうしき)
その株を持っていることで、過去にどれくらい「配当金(お小遣い)」をもらえたかをベースに逆算する方法です。会社の経営権を持たない、少数の株主(親戚や従業員など)が株を引き継ぐ場合にのみ許される、破格の安さで評価できる方法です。
⚠️ 注意:非上場株の評価は必ず税理士へ
非上場株式の評価は、会社の決算書を3期分以上読み解き、複雑な数式に当てはめる必要があります。経営者が亡くなった場合の自社株は、予想をはるかに超える高額(数千万円〜数億円)な評価になるケースが多々あります。
知らずに放置すると莫大な相続税がペナルティ付きで課されるため、必ず相続専門の税理士に相談してください。
5. 相続税の具体的な計算ステップ
「株の評価額が出たので、さっそく税率をかけて税金を計算しよう!」……と、いきたいところですが、実は相続税の計算はここから少しパズルのようになっています。
相続税は、「誰がどの財産を実際にもらうか」に関係なく、一度、遺産全体を全員で法律通りに分けたと仮定して、家族全員分の『税金の総額』を先に計算するというルールになっています。
初心者の方でも流れがわかるよう、3つのステップで解説します。
ステップ①:課税される遺産の残り(課税遺産総額)を出す
すべての遺産(株、現金、土地など)を足し算し、そこから先ほどの「基礎控除額」を引き算します。
ステップ②:法律上の分け方(法定相続分)で分けたと仮定して、税金の総額を出す
残った金額を、法律で決められた割合(配偶者が半分、子供が半分など)で一度分配します。その分配された仮想の金額に、以下の「相続税の税率表」を当てはめて、それぞれの税金を出し、最後に全員分を合計します。
【国税庁】相続税の税率・控除額一覧表
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円 以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円 以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円 以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円 以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円 以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円 以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円 以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円 超 | 55% | 7,200万円 |
ステップ③:実際の引き継ぎ割合で、税金を山分けして支払う
ステップ②で出た「家族全員の税金の合計枠」を、実際に株や現金を多くもらった人が、その割合に応じて多く負担する形で各自が納税します。
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6. 相続した株を売却(現金化)するときにかかる税金
株を相続した人の多くが、「株のままだと値下がりが怖いから、一度売却して現金にしたい」と考えます。
この「相続した株を売る」ときには、相続税とは別に「所得税・住民税(譲渡所得税)」がかかる可能性があります。
売却時の税金は、以下の計算式で計算します。
ここで、非常に多くの人が勘違いして損をしてしまう、超重要ポイントがあります。
亡くなった人が「買ったときの価格」を引き継ぐ
株の利益を計算するときの「取得費(買い値)」は、あなたが相続した時の株価ではなく、「亡くなった人が、生前にその株を買い付けた時の価格」をそのまま引き継がなければなりません。
具体例:
亡くなったお父さんが、大昔に1株500円で買った株(1,000株)がある。
お父さんが亡くなった時の株価は1株3,000円(相続税はこの3,000円をベースに払った)。
その後、あなたがその株を1株3,200円で売却した。
この場合のあなたの利益は、3,200円から3,000円を引いた「200円」ではありません。お父さんが買った500円を引き継ぐため、
利益 = 3,200円 - 500円 = 1株あたり2,700円の儲け
とみなされてしまいます。1,000株あれば270万円の利益となり、その約20%である約54万円もの税金が売却時に引かれることになります。
昔すぎて買った値段がわからない場合は?
「お父さんが何十年も前に買った株だから、いくらで買ったか書いた書類(取引報告書など)がどこにもない!」というケースは非常に多いです。
買い値が全くわからない場合は、法律上のルールで「売った金額の5%で買ったことにする(概算取得費)」という処理をせざるを得なくなります。
1株3,200円で売った場合: 3,200円の5% = 160円で買ったとみなされる
計算される利益: 3,200円 - 160円 = 3,040円の儲け
この場合、本当はもっと高い値段で買っていたとしても、ほぼ「売った金額の丸々すべてが利益」とみなされてしまうため、売却時の税金が跳ね上がって大損してしまうことになります。
これを防ぐための対策は、後述の「手続き・対策」の章で詳しく解説します。
7. 知らないと損する!株相続の強力な税金優遇・特例
国は、遺族が税金の負担で生活に困ったり、せっかくの財産を買い叩かれたりしないよう、いくつかの強力な「税金の割引チケット(特例・控除)」を用意してくれています。これらを知っているだけで、税金が数百万円、数千万円単位で変わることがあります。
① 配偶者の税額軽減(おしどり贈与・配偶者控除)
亡くなった人の「配偶者(妻または夫)」が遺産をもらう場合、最低でも1億6,000万円、または法律上の取り分(法定相続分)までであれば、いくら遺産をもらっても相続税が1円もかからないという、最強の優遇措置です。
株の評価額が高くなってしまっても、それを配偶者が引き継ぐようにすれば、とりあえず今回の相続税をゼロにすることができます。
② 相続税が安くなる特例「相続税の取得費加算の特例」
さきほど「相続した株を売ると、売却時にも税金がかかる」とお話ししました。しかし、「引き継ぐときに相続税を払い、売るときに所得税を払うのは、税金の二重取りで可哀想だ」ということで、作られた特例があります。
それが「取得費加算(しゅとくひかさん)の特例」です。
これは、「相続税を支払ってから3年10か月以内」にその株を売却した場合に限り、自分が支払った相続税の一部を、株の「買い値(取得費)」にプラスしていいですよというルールです。
買い値が高くなれば、その分「売却利益」が小さくなるため、売却時の所得税を大幅に安くする(あるいはゼロにする)ことができます。株を現金化する予定があるなら、必ずこの「3年10か月以内」という期限を守って売却しましょう。
8. 株を相続したときの具体的な手続きの流れ
株を相続することが決まったら、具体的にどのようなステップで手続きを進めればよいのでしょうか。証券会社での口座移管(名義変更)の手続きは、以下の順序で行います。
9. 買った値段(取得費)がわからないときの裏ワザ・対処法
「お父さんが何十年も前に買った株で、証券会社に聞いても『古すぎて購入データが残っていない』と言われ、買った時の値段がわからない。売ったら5%ルールで大損してしまう……」
そんなときに、5%ルールを回避して、実際の買い値を証明するための4つの裏ワザ(対処法)をご紹介します。
① 証券会社に「顧客勘定元帳(こきゃくかんじょうもとちょう)」を開示請求する
通常の残高履歴は10年ほどで消えてしまうことが多いですが、証券会社の社内システムの奥深くにある「顧客勘定元帳」には、さらに古いデータが残っている場合があります。ダメ元で「お父さんが最初にこの株を買った時の元帳の記録を探してほしい」と粘り強く依頼してみましょう。
② 本人の「日記・メモ帳・家計簿」や「手控え」を探す
亡くなった人が几帳面な方で、投資ノートや日記、家計簿などに「〇年〇月〇日、〇〇株を〇円で〇株購入」と手書きで書き残していた場合、それが客観的な購入の証拠として税務署に認められるケースがあります。遺品整理の際は、古いノートも捨てずにチェックしてください。
③ 過去の「取引報告書」や「配当金領収書」の通知を探す
タンスの奥や古い書類ファイルに、何十年も前の「買い注文の報告書」が眠っていませんか? また、企業から届く「配当金計算書」の古いものがあれば、そこに記載されている株数などから、当時持っていたことが証明でき、当時の市場価格をベースに計算できる余地が生まれます。
④ 年代別の「過去の株価チャート(歴史的相場)」から合理的に主張する
どうしても証拠がない場合、その株を「取得したであろう時期(およそ〇〇年頃)」を特定し、その当時の新聞の株価欄や、過去の最安値などのデータを集め、「少なくともこの金額以上では買っているはずだ」という論理的なレポートを作成して税務署に提出する方法です。
これを行うには税理士の力が必要ですが、5%ルールを適用されるより遥かに税金を抑えられる可能性(例えば売値の30%や50%を取得費として認めてもらうなど)があります。
・投資で収入を得たい、資産を増やしたい YES or NO
・リスクはできるだけ抑えたい YES or NO
・投資先の見極め方を知りたい YES or NO
・成功している投資家と接点が欲しい YES or NO
・物価上昇への対策には投資が必要と考えている YES or NO
10. 生前にできる!賢い「株の相続税・節税対策」
もし、この記事を読んでいるあなたが「これから親の株を引き継ぐ予定がある(親が生前である)」、あるいは「自分が持っている株を子供に賢く譲りたい」と考えているなら、生前にしかできない最強の節税対策を実践しましょう。
株は、現金よりも生前対策の選択肢が豊富です。
① 暦年贈与(れきねんぞうよ)で毎年110万円ずつ株をプレゼントする
最も王道なのが、年間110万円まで税金がかからない非課税枠を利用して、子供や孫に少しずつ株を名義変更(生前贈与)していく方法です。
ポイント:株価が「下がっている時」に贈与する
暦年贈与で株を渡すときの価値は、「贈与した日の株価」で計算します。
そのため、会社の業績や一時的な大暴落などで株価がグッと下がっているタイミングを狙って子供に贈与すると、110万円の枠の中で「より多くの株数」を無税で子世代に移動させることができます。その後、株価が元に戻れば、値上がりした分はすべて子供の財産になり、将来の相続税を劇的に減らすことができます。
※注意:相続開始前(亡くなる前)の一定期間(法律の改正により、段階的に亡くなる前7年以内に延長されています)に行われた贈与は、亡くなった時に「相続財産」に引き戻されて相続税の対象になってしまうため、対策は1日でも早く、元気なうちから始める必要があります。
② 「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)制度」の活用
「110万円ずつじゃ間に合わない、一気に数千万円分の株を子供に譲りたい」という場合に使える制度です。累計2,500万円までの贈与であれば、その場では贈与税が1円もかからなくなります(超えた分には一律20%課税)。
この制度の最大のメリットは、「将来お父さんが亡くなった時、この株は『贈与した当時の安い株価』で相続税を計算していい」という点にあります。
将来的に確実に値上がりすると思われる成長企業の株や、今は一時的に大暴落している株をこの制度で子供に移しておけば、将来株価が10倍になろうとも、相続税はお父さんが子供に渡した「過去の安い時点の株価」で固定されるため、莫大な節税になります。
さらに、この制度には年間110万円の基礎控除(こちらは相続時に加算しなくてよい枠)も併せて利用できるようになり、使い勝手が非常に向上しています。
11. 初心者が陥りがち!株相続のよくある失敗トラブル事例
最後に、知識がないために大失敗してしまった、よくある3つのトラブル事例を紹介します。同じ罠にはまらないよう、反面教師にしてください。
❌ 失敗例1:遺産分割が終わる前に、勝手に親の口座で株を売ってしまった
「親が亡くなって物入りだから、親のスマホのパスワードを使って、生前と同じようにネット証券で株を売却して現金化した」
これは絶対にやってはいけません。名義人が亡くなった時点で、その口座の財産は家族全員の「共有財産」になります。それを1人の独断で売却すると、他の親族との間で大トラブルになるだけでなく、証券会社に対する規約違反や、税務署から「遺産を隠そうとした(あるいは不当に利益を得た)」と疑われる原因になります。必ず凍結・名義変更の手続きを経てから売却してください。
❌ 失敗例2:株価が大暴落しているのに「名義変更」をダラダラ先延ばしにした
親が亡くなったあと、手続きが面倒で2年間放置していたケースです。亡くなった当時の株価は「1株5,000円」だったものが、放置している間に会社の不祥事で「1株1,000円」まで大暴落してしまいました。
「今の価値は1,000円だから、税金も安くなるよね?」と思いきや、相続税はあくまで「亡くなった日の株価(5,000円)」で計算して支払わなければなりません。
価値が5分の1になった株に対して、高い時の基準で税金を払わされるため、最悪の場合「株を全部売っても相続税が払えない」という地獄のような状況に陥ります。手続きは迅速に行いましょう。
❌ 失敗例3:投資信託(投信)を「株ではない」と思って遺産から漏らしていた
「株はやっていなかったよ」と聞いていたので安心していたら、銀行の口座で「投資信託(ETFなど)」を数百万円分買っていたパターンです。
投資信託も、税法上は「有価証券」として株とほぼ同じルールで相続税がかかります。これを見落としたまま相続税の申告を終わらせてしまうと、後から税務署の税務調査で一発で見つかり、「過少申告加算税」や「延滞税」という重いペナルティの罰金を上乗せされて徴収されることになります。
12. まとめ:迷ったらまずは「証券会社」と「税理士」へ相談を
株の相続について、重要ポイントを振り返りましょう。
遺産の総額が 「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」 以下なら相続税はゼロ!
上場株の株価は、「亡くなった日」「当月平均」「前月平均」「前々月平均」の4つから最も低いものを選べる!
相続した株を売る時は、亡くなった人が「買った当時の価格」を引き継ぐため、昔の書類の捜索が超重要!
売却するなら、税金が安くなる 「相続税の支払いから3年10か月以内」 が大チャンス!
株の相続は、手続きの期限(相続税の申告・納税は亡くなった翌日から10か月以内)が決まっています。
まずは亡くなった人の口座がある証券会社に連絡して「残高証明書」を取り寄せ、どれくらいの価値があるのかを把握することからスタートしてください。
もし、「非上場株がある」「遺産総額が基礎控除を超えそうで計算が不安」「買った値段がどうしてもわからない」という場合は、取り返しのつかないミスをする前に、早めに相続に強い税理士などの専門家に相談することをおすすめします。賢く手続きを済ませて、大切な財産をしっかりと次の世代へつなぎましょう。
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投資判断の最終責任: 本記事で紹介している銘柄やセクター、分析内容は、情報提供および学習の啓発のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資に関する最終決定は、必ずご自身の判断と責任で行ってください。
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